不動産売却の経費と確定申告を徹底解説!税金を抑える5つの秘訣

木目調のテーブルに4種類の住宅模型が並べられている画像。背景は緑のボケが広がる自然の景色

不動産を売却した際には、売却価格そのものばかりに目が行きがちです。
しかし、実際には経費確定申告の手続きなど、見落とせないポイントが多数存在します。
さらに、不動産売却時に発生する税金は高額になりやすく、手続きを誤ると不要な負担が増えてしまう可能性もあります。
そこで本記事では、不動産売却にかかる主な経費譲渡所得の計算方法確定申告の流れについて、分かりやすく解説します。
あわせて、税金を抑えるための5つの秘訣も具体的に取り上げます。
特に、境界問題への対応連棟物件の解体費用、そしてプロへの相談方法など、不動産売却特有の課題も整理しながらご紹介していきます。
尼崎・伊丹・宝塚エリア並びに阪神間エリアで不動産売却を検討中の方に向けて、実例を交えた解説を行いますので、どうぞ最後までご覧ください。
最後には、あなたの負担を最小限に抑えるための工夫や、不動産会社に相談するメリットもまとめております。
この記事を読み終えたときには、不動産の売却にかかる経費と確定申告の全体像を把握し、賢い手続きを進めるきっかけがつかめるでしょう。

不動産売却における主な経費とは

白いブロックに「必要経費」と書かれており、周囲に電卓、ノート、ペン、観葉植物、貯金箱が配置された画像

不動産を売却する際には、さまざまな名目で費用が発生します。
これらの費用をあらかじめ把握しておけば、予想外の出費を抑え、スムーズな売却手続きが可能になります。

仲介手数料

不動産会社に売却を依頼した場合、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、成約価格の一定割合として計算されるのが一般的です。
具体的には、成約金額が400万円を超える場合、仲介手数料は「成約価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額が上限となります。
仲介手数料が高いと感じるかもしれませんが、買主との交渉や契約書類の作成など、不動産会社が担う業務範囲は広く、正当な対価として認識しておきましょう。

印紙税

不動産売買契約書には印紙を貼付する必要があります。
契約金額に応じて印紙税額が決まるため、契約書を作成する際に必ず確認しましょう。
1,000万円を超えて5,000万円以下の売買契約書を作成する場合の印紙税は1万円(軽減措置後)です。
印紙税は、売却価格に対する経費として見落としがちですが、確定申告で経費に計上可能です。

登録免許税

登記済証書の表紙
引用元:Photo AC

登録免許税は、不動産の登記手続き時に国へ納める税金です。売却に伴う所有権移転登記の登録免許税は原則として買主負担ですが、売主側でも住宅ローン完済時に行う抵当権抹消登記では登録免許税が発生し、こちらは売主負担となるのが一般的です。

抵当権抹消登記の税額は不動産1件につき1,000円で、土地と建物が別登記の場合はそれぞれに課税されます。売却に直接必要な登記であれば、譲渡費用として扱えるケースもあります。

消費税

不動産売却では、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。個人が居住用として使用していた土地や建物の売却には、原則として消費税は課税されません。土地は非課税ですが、建物は事業用として売却する場合に限り消費税が課税されます。

また、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士報酬などのサービス費用には消費税がかかります。事業用不動産の売却では、課税事業者かどうかによって扱いが異なるため、事前確認が重要です。

譲渡所得税に関連する費用

不動産売却後に生じる利益(譲渡所得)に対して、所得税住民税、場合によっては復興特別所得税が課されます。
しかし、取得費譲渡費用などを正しく計上すれば、実際に課税対象となる譲渡所得を抑えられます。
譲渡所得税には、所有期間によって短期譲渡所得長期譲渡所得の区別があり、税率が大きく異なります。
正確な計算を行うためには、売却にかかったすべての費用を記録しておくことが重要です。

境界問題対応費用

文字と赤い中心線が入った境界標
引用元:Photo AC

不動産の売却にあたって、境界問題が発生するケースがあります。
隣接する土地との境界が不明確な場合、境界確定のための測量登記費用などが必要となることがあります。
特に尼崎・伊丹・宝塚エリア並びに阪神間エリアのように長く人が住む地域では、古い土地や境界標が不明確なままになっているケースも少なくありません。
境界を確定しないまま売却すると、後々トラブルに発展するリスクがあるため、早めの調査や専門家の対応が求められます。

連棟物件の解体費用

引用元:イクラ不動産

戸建て物件の中には、いわゆる連棟と呼ばれる構造も存在します。
連棟とは、複数の戸建てが壁を共有して建てられているケースを指します。
このような物件を解体して更地にして売却する場合、通常よりも解体費用が高額になることがあります。
壁を共有している部分をどのように処理するかによって費用が変動し、残った棟との境界や構造的な安全性を確保するために追加の工事が必要になる場合もあります。
解体費用や工事期間が長くなると売却時期がずれ込み、固定資産税の負担が増える可能性もあるので、早めに計画を立てましょう。

引っ越し費用

住み替えを伴う不動産売却では、引っ越し費用が大きな負担になることがあります。引っ越し費用は荷物量や距離、時期によって変動し、繁忙期は高額になりやすい傾向があります。

仮住まいが必要な場合は、引っ越しが二度発生し、家賃や敷金・礼金などの追加費用もかかります。引っ越し費用は生活費とみなされ、譲渡費用には含められません。そのため、税金とは別に住み替え全体のコストとして資金計画に組み込むことが重要です。

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不動産売却に必要な確定申告の基本と譲渡所得の計算方法

黄緑色の背景に金色の電卓が置かれ、周囲に数字や虫眼鏡、小さな植物が飾られている画像

不動産を売却して利益が出た場合、翌年に確定申告を行い、所得税や住民税を納める必要があります。
ここでは、確定申告の流れと譲渡所得の計算方法のポイントを解説します。

譲渡所得とはどのような所得か

譲渡所得とは、個人が所有している資産を手放した際に得られる利益に対して課税される所得のことです。日常的にはあまり聞き慣れない言葉ですが、不動産を売却した場合には必ず関係してきます。

「譲渡」という言葉は難しく感じられますが、実務上は**「売却によって生じた利益」**と考えると理解しやすくなります。

譲渡所得の対象になる資産

戸建て住宅の外観
引用元:Photo AC

譲渡所得は、不動産だけに限られるものではありません。代表的な対象資産には、次のようなものがあります。

  • 土地や建物、借地権などの不動産
  • 株式、投資信託、公社債
  • 金・宝石・骨とう品・美術品
  • 船舶、機械設備、各種権利(特許権・著作権など)
  • ゴルフ会員権、配偶者居住権 など

この中でも、不動産は売却金額が大きくなりやすく、税金の影響を強く受ける資産といえます。

不動産売却における譲渡所得の考え

不動産の譲渡所得は、単純に「売った金額」そのものではなく、売却に至るまでにかかった費用を差し引いて計算します。

基本的な考え方は次のとおりです。

譲渡所得 = 売却による収入 −(取得時の費用 + 売却時の費用)

ここから、それぞれの項目を整理します。

売却による収入

売却による収入には、不動産の売買代金が中心となります。
あわせて、固定資産税や都市計画税の精算金など、売主が受け取った金額も含まれます。

取得時の費用(取得費)

取得費とは、不動産を手に入れるために実際に支払った費用を指します。

土地と異なり、建物は時間の経過とともに価値が下がると考えられています。そのため、建物の取得費は購入時の金額をそのまま使うのではなく、減価償却を反映した金額に調整します。

具体的には、
「建物購入代金 − 減価償却相当額」が取得費となります。

取得費として認められる主な費用
  • 不動産の購入代金
  • 建築費、造成費、測量費
  • 購入時の仲介手数料
  • 登記費用、不動産取得税、印紙税
  • 権利確保のための立退料や訴訟費用
  • 使用開始前までの借入金利息 など
取得費が不明な場合の特別な扱い

相続や贈与で取得した不動産、または購入時の資料が残っていない場合には、取得費を正確に算出できないことがあります。

このような場合には、
「売却金額の5%」を取得費として計算する方法が認められています。

実際の取得費が分かっている場合でも、5%計算の方が有利であれば選択可能です。ただし、多くのケースでは実額を用いた方が税負担は軽くなります。

売却時の費用(譲渡費用)

譲渡費用とは、不動産を売るために直接必要となった支出を指します。

譲渡費用に含まれるもの
  • 売却時の仲介手数料
  • 売買契約書の印紙税
  • 登記関連費用
  • 測量費
  • 建物解体費用
  • 立退料
  • 契約解除に伴う違約金 など

譲渡所得の計算例

電卓と白紙のノート
引用元:Photo AC

例① 土地を売却した場合

  • 売却価格:3,600万円
  • 取得費:2,180万円
  • 譲渡費用:120万円

譲渡所得
3,600万円 −(2,180万円+120万円)=1,300万円

→ この1,300万円が譲渡所得となり、課税対象になります。

例② 自宅建物を売却した場合

  • 売却価格:2,800万円
  • 建物取得費(減価償却後):2,350万円
  • 譲渡費用:95万円

譲渡所得
2,800万円 −(2,350万円+95万円)=355万円

このケースでは、居住用財産の3,000万円特別控除を適用できれば、
譲渡所得は0円となり、譲渡所得税は発生しません。

不動産の譲渡所得は分離課税

不動産の譲渡所得は、給与や事業所得などと合算せず、単独で税額を計算する「分離課税」が適用されます。

不動産の売却益は一時的に高額になりやすく、総合課税に含めると、その年だけ極端に税率が上がってしまいます。こうした不公平を避けるため、不動産の譲渡所得は他の所得と切り離して課税されます。

譲渡所得税の税率は、不動産をどれくらいの期間保有していたかによって変わります。

区分判定基準税率
長期譲渡所得譲渡年1月1日時点で保有期間5年超20.315%
短期譲渡所得譲渡年1月1日時点で保有期間5年以下39.63%

※取得日から売却日までの単純な年数ではなく、譲渡年の1月1日が基準になる点に注意が必要です。

譲渡所得の計算方法のポイント

譲渡所得を計算する際には、取得費譲渡費用を正確に算出することが重要です。

  • 取得費
    購入時の不動産価格、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などが含まれます。
    リフォームや増改築の費用も資本的支出とみなされる場合は取得費に加算できます。
    ただし、修繕費や日常的なメンテナンス費用は取得費になりません。
  • 譲渡費用
    売却に直接かかった費用を指します。
    仲介手数料、印紙税、測量費用、解体費用などが該当し、境界問題への対応費用も譲渡費用として認められるケースがあります。
    連棟物件の解体費用などは売却準備のために必要な経費として計上が可能です。
  • 所有期間による長期・短期の区別
    不動産を所有していた期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
    長期譲渡所得の方が税率が低いため、売却時期をどのように設定するかが税負担を左右します。

税金を抑える5つの秘訣

赤と緑のブロックに「秘訣」と書かれ、その両側にビジネスマンのフィギュアが立っている画像

不動産売却時にかかる税金は、正しい知識と対策を行うことで大幅に節税できます。
ここでは、税金を抑えるための5つの具体的な秘訣を紹介します。

1. 取得費と譲渡費用をしっかり計上する

譲渡所得の計算では、取得費や譲渡費用をいかに正確に把握できるかがカギとなります。
購入時や売却準備でかかった費用の領収書、契約書などをきちんと保管し、確定申告時に漏れなく経費計上しましょう。
特に境界問題への対応や連棟物件の解体費用など、売却のために必要な支出は漏らさないよう注意が必要です。

2. 長期譲渡所得を狙う

所有期間が5年超になると適用される長期譲渡所得は、短期譲渡所得よりも税率が低く設定されています。
売却時期を少し遅らせるだけで、所有期間が5年を超える場合があるなら、タイミングを調整して節税を図ることも選択肢です。

3. 住まいの買い替え特例や軽減税率を活用する

不動産の種類や状況によっては、居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除軽減税率の特例などの税制優遇を受けられるケースがあります。
買い替え特例は新たに住宅を購入する場合に譲渡所得の課税を繰り延べできる制度です。
これらの特例を活用することで、大幅に課税額を抑える可能性があります。

4. セカンドオピニオンを活用する

手を組んでいる弁護士
引用元:Photo AC

税務に強い不動産会社や税理士など、プロの意見を複数聞くことで最適な節税策を見つけやすくなります。
税務署や国税庁のホームページにも情報はありますが、個別の事情に合わせた詳細なアドバイスを得るには、不動産会社と税理士の協力が非常に有効です。
特に尼崎・伊丹・宝塚エリア並びに阪神間エリアに精通した不動産会社であれば、境界問題や連棟物件などの地域特有の課題にも柔軟に対応してくれます。

5. 償却資産やリフォームの履歴を正確に把握しておく

不動産の価値に影響を与えるリフォームや増改築、減価償却の履歴は、取得費を正確に算出するうえで重要な資料になります。
賃貸用に使っていた期間がある場合は、減価償却をしている可能性が高いため、申告時に考慮が必要です。
専門家と相談しながら、リフォーム費用や減価償却費の計算を誤りなく行うことで、余計な税金を支払わずにすみます。

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尼崎・伊丹・宝塚エリア並びに阪神間エリアで注意すべきポイント

ノートの上に「注意点」と書かれた木製ブロックが並び、付箋が置かれている画像

尼崎・伊丹・宝塚エリア並びに阪神間エリアは、古くから住宅地として発展してきた歴史があり、物件の種類も多岐にわたります。
ここでは、地域特有の注意点をいくつか挙げます。

古い境界標の確認

前述のとおり、境界問題への対応は不動産売却において大きなトラブルのもととなることがあります。
特に築年数が古い物件や、隣地との共有部分が多い地域であれば、境界線がはっきりしていない可能性が高まります。
売却前に測量士や土地家屋調査士の力を借りて、早めに境界を確定しておくことが望ましいです。

連棟物件の解体と安全性

尼崎や伊丹、宝塚エリアでは、連棟になった古い戸建てが密集している地域もあります。
連棟物件の解体費用は通常の解体よりも多くかかるケースがあるだけでなく、隣接する物件との兼ね合いを考える必要があります。
売却の際に「更地にしたほうが売りやすいのか」「現状のまま売却するのが良いのか」を十分検討しましょう。

需要と供給の変動要因

阪神間エリアは大阪へのアクセスが良い地域として人気がありますが、エリアごとに需要と供給のバランスは変動します。
駅から遠い物件や築古の連棟住宅の場合、買主がなかなか見つからず、結果的に売却期間が長期化する可能性もあります。
需要の高い時期を選んで売りに出すことは、売却価格やスムーズな成約に大きく影響します。

専門家との連携が不可欠

境界問題や解体の計画、確定申告に至るまで、一連の流れをスムーズに行うには専門家との連携が必要不可欠です。
不動産売却の経験が豊富で、税務や建築面でもネットワークを持つ不動産会社を選ぶことで、トラブルを最小限に抑えられます。
特に地元密着の企業は、地域特性を把握していることが多く、さまざまな相談に対して柔軟に対応可能です。

不動産売却後の確定申告の流れと必要書類

確定申告書と電卓
引用元:Photo AC

不動産を売却した後は、売却代金を受け取って終わりというわけではありません。売却によって利益が生じた場合、その内容を税務署に申告し、必要に応じて税金を納める「確定申告」が必要になります。

不動産売却は金額が大きくなりやすく、税額にも大きな影響を与えます。そのため、申告の時期や手続きを誤ると、思わぬ追徴課税や延滞税が発生する可能性があります。一方で、特例や控除を正しく適用できれば、税負担を大きく軽減できるケースも少なくありません。

こちらでは、不動産売却後の確定申告について、申告時期や手続きの流れ、必要書類、注意点を含めて、初めての方にも分かりやすく解説します。

確定申告を行うのはいつ?

2月のカレンダーとペン
引用元:Photo AC

不動産売却後の確定申告は、売却した年のうちに行うものではなく、売却した年の翌年に行うのが原則です。日本の税制度では、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得をまとめて計算し、その結果を翌年に申告・納税します。不動産売却による譲渡所得も、この所得の一部として扱われます。

たとえば、2025年中に不動産を売却した場合、確定申告の期間は2026年2月16日から3月15日までです。この期間内に申告書を提出し、納税まで完了させる必要があります。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されることがあるため、早めの準備が重要です。

なお、不動産を売却した結果、特例を適用して譲渡所得がゼロになった場合や、損失が生じた場合でも、特例の適用を受けるためには原則として確定申告が必要です。「税金がかからないから申告しなくてよい」と誤解しないよう注意が必要です。

確定申告の流れ

STEPと書かれた矢印
引用元:Photo AC

不動産売却後の確定申告は、いくつかの段階を踏んで進めます。全体の流れを把握しておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。

1.必要書類を準備する

まず行うのが、必要書類の準備です。不動産売却の申告では、売却内容や金額、取得時の状況、売却にかかった費用などを証明する書類が求められます。

売却時の売買契約書、購入時の売買契約書、仲介手数料などの領収書は、譲渡所得を計算するうえで重要な資料となります。

また、確定申告書に加えて、「譲渡所得の内訳書」という専用書類の提出も必要です。この書類には、売却金額、取得費、譲渡費用、適用する特例などを詳しく記載します。給与所得がある場合は、源泉徴収票も用意し、不動産売却以外の所得と合算して税額を計算します。

特例を利用する場合は、追加書類が必要になることもあります。たとえば、居住用財産の特例を適用する際には、実際に居住していたことを示す資料の提出を求められる場合があります。

2.適用できる不動産売却時の特例を調べる

次に、利用可能な特例があるかを確認します。不動産売却に関する税制には、税負担を軽減するための特例が複数用意されています。

代表的なのが、居住用財産を売却した際に適用できる3,000万円特別控除です。この特例を利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、税額を大きく抑えられる可能性があります。

また、不動産の所有期間が長い場合に税率が軽減される制度や、相続で取得した不動産を売却する際の取得費加算の特例などもあります。いずれも細かな要件が定められているため、国税庁の情報を確認したり、専門家に相談したりしながら進めることが重要です。

3.納税額を計算する

特例の適用可否を確認したら、譲渡所得と納税額を計算します。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。

取得費には、購入時の代金だけでなく、仲介手数料や登記費用なども含められますが、建物については減価償却を考慮する必要があります。

算出した譲渡所得に、所有期間に応じた税率をかけることで、所得税や住民税の額が決まります。金額が大きくなりやすいため、計算に不安がある場合は税務署や税理士への相談も検討すると安心です。

4.確定申告書類に記入する

納税額が算出できたら、確定申告書類を作成します。通常は確定申告書Bを使用し、譲渡所得の内容を反映させます。あわせて、譲渡所得の内訳書にも詳細を記載します。

これらの書類は税務署で入手できるほか、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用して作成することも可能です。オンライン作成を利用すると、計算ミスや記入漏れを防ぎやすくなります。e-Taxを利用すれば、提出までオンラインで完結させることもできます。

5.税務署へ申告書類を提出する

最後に、完成した申告書類を税務署へ提出します。提出方法は、税務署窓口への持参、郵送、e-Taxによる電子申告のいずれかです。

提出後は、申告内容に基づいて税金を納付します。納付期限は申告期限と同じ3月15日で、期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があります。

不動産売却後の確定申告は手続きが多く感じられますが、流れを把握し、早めに準備を進めることで、落ち着いて対応することができます。

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確定申告を忘れた場合のペナルティを解説

ビックリマークが書かれた付箋
引用元:Photo AC

確定申告は、個人事業主やフリーランスだけでなく、不動産売却や副収入があった会社員など、多くの人に関係する重要な手続きです。しかし、「申告が必要だと知らなかった」「忙しくて後回しにしてしまった」といった理由から、期限内に確定申告を行わないケースも少なくありません。

確定申告を忘れた場合、単に税金を後から納めれば済むというわけではなく、状況に応じてさまざまなペナルティが課される可能性があります。ペナルティの内容は一律ではなく、申告しなかった理由や、税務署からの指摘を受ける前か後かによっても大きく異なります。こちらでは、確定申告を忘れた場合に科される主なペナルティについて、その仕組みや注意点を分かりやすく解説します。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告が必要であるにもかかわらず、法定期限までに申告を行わなかった場合に課される税金です。期限内に申告しなかったこと自体に対するペナルティと考えると分かりやすいでしょう。原則として、納付すべき税額に一定の割合を上乗せする形で課税されます。

無申告加算税の税率は一律ではありません。税務署から調査や通知を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は、比較的軽い税率が適用されます。一方、税務署の指摘を受けた後に申告した場合は、より高い税率が課され、負担が大きくなります。そのため、「申告を忘れていた」と気付いた時点で、できるだけ早く自主的に申告することが重要です。

なお、無申告加算税は「申告をしなかったこと」に対するペナルティであり、後述する延滞税とは別に課されます。申告が遅れるほど、結果として支払う金額が増えやすい点にも注意が必要です。

延滞税

延滞税は、納付すべき税金を期限までに支払わなかった場合に発生するペナルティです。確定申告を忘れた場合、多くのケースで申告と納税の両方が遅れるため、無申告加算税に加えて延滞税も課されることになります。

延滞税は、納期限の翌日から実際に税金を完納する日までの日数に応じて計算されます。つまり、申告や納税が遅れるほど、日々延滞税が積み重なっていく仕組みです。短期間であれば負担が小さい場合もありますが、数か月から年単位で放置すると、無視できない金額になることがあります。

特に注意したいのは、「申告書は提出したが、納税を後回しにしている」場合でも延滞税が発生する点です。経済的な事情で一括納付が難しい場合は、税務署へ相談することで分割納付などの対応が認められることもありますが、何もせず放置することは大きなリスクにつながります。

青色申告特別控除の減額

個人事業主やフリーランスが青色申告を行っている場合、確定申告を忘れる影響は追加の税金だけにとどまりません。青色申告の大きなメリットである「青色申告特別控除」が、減額または適用されなくなる可能性があります。

青色申告特別控除は、一定の要件を満たした帳簿を作成し、期限内に確定申告を行うことが前提の制度です。そのため、申告期限を過ぎると、帳簿が正しく作成されていても控除額が減額されることがあります。これは課税所得が増えることを意味し、結果として税負担が重くなります。

さらに、期限後申告が常態化すると、青色申告そのものの信頼性が低下するおそれもあります。期限を守らない状態が続くと、将来的な税務調査で不利になる可能性がある点にも注意が必要です。

◇重加算税

重加算税は、単なる申告漏れではなく、意図的な不正があると判断された場合に課される、非常に重いペナルティです。売上の隠蔽、架空経費の計上、書類の改ざんなどが該当します。

重加算税は、無申告加算税や過少申告加算税に代わって課され、税率も高く設定されています。一度課されると金銭的負担が大きいだけでなく、税務署からの信用を大きく損なうことになります。その結果、今後の申告で厳しいチェックを受けたり、繰り返し調査対象になったりする可能性もあります。

なお、「忘れていた」「制度を知らなかった」という理由だけで、直ちに重加算税が課されるわけではありません。ただし、申告義務を認識しながら長期間放置していた場合や、不自然な申告内容が見られる場合は、悪質と判断されるリスクが高まります。確定申告に不安がある場合は、早めに税務署や税理士へ相談し、誠実に対応することが最も有効な対策といえるでしょう。

尼崎市でおすすめの不動産会社3社

ビジネスマン風の手が住宅モデルの一つを手に取るミニチュアの家々

ここまで、不動産売却に関することについてご紹介しましたが、皆さまのご感想はいかがでしょうか?
こちらでは、不動産売却をしたい方に向けて、おすすめの不動産会社をご紹介します。
複数の業者と比較しながら検討されたい方もいらっしゃることでしょう。
尼崎市での不動産売却に精通し、また異なるこだわりを持った3社を厳選してご紹介します。
各社のサービス内容提案スタイル比較検討しながら、ぜひ納得のいく不動産会社を見つけていただければと思います。

a&y不動産

株式会社a&y不動産の公式サイトに掲載されたロゴと室内イメージ写真
引用元:a&y不動産HP
会社名a&y不動産
所在地兵庫県尼崎市南武庫之荘2-2-7
電話番号06-4950-9582
公式サイトURLhttps://aandy-realestate.net/

a&y不動産は2021年創業ながら、大手不動産会社で約10年の経験を積んだ代表者が尼崎・伊丹・宝塚など阪神間エリアで売却をサポートする地域密着型の企業です。

自社買取により仲介手数料0円短期売却も可能で、離婚や相続など複雑な事情にも柔軟に対応

地元相場を的確に把握し、資金計画や税金面の相談までワンストップで行う点が好評です。口コミでは提案力や誠実な対応、スピード感が評価されています。

早期売却や多様なニーズに合わせたサポートを求める方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

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◯さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。
株式会社a&y不動産公式HPはこちら

三井のリハウス

三井のリハウスのトップページに表示された親子の写真と『リハウスしよう』のメッセージ
引用元:三井のリハウスHP
会社名三井のリハウス
所在地兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1−18 三宮ビル北館 5F
電話番号0120-933-231
公式サイトURLhttps://www.rehouse.co.jp/kansai/

三井のリハウスは、38年連続で全国No.1の仲介件数を誇る大手不動産会社として、全国規模のネットワークと豊富な取引データを強みに、尼崎・伊丹・宝塚など阪神間エリアでも安心感集客力を提供しています。

査定方法が多彩で、リースバックや相続対策など幅広いサポートが得られるのも魅力です。

一方で、担当者の経験値にばらつきがあることや、仲介手数料が法律上限になるケースが多い点には注意が必要です。

大手ブランドによる早期売却の可能性は高いものの、担当者との相性を考慮し、納得のいく売却プランを立てることが重要です。

これらを踏まえ、地域に精通した店舗を選び、満足度の高い売却を目指しましょう。

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ウィル不動産販売

ウィル不動産販売 宝塚本店の明るく開放的な店内の様子
引用元:ウィル不動産販売HP
会社名ウィル不動産販売
所在地兵庫県宝塚市逆瀬川-14-6
電話番号0120-491-930
公式サイトURLhttps://www.wills.co.jp/office/takarazuka.php?utm_source=mybusiness&argument=hs2ZBFZG&ai=mybusiness

ウィル不動産販売は、尼崎・伊丹・宝塚など阪神間エリアを中心に、創業以来培った豊富なデータを活用し、AI査定リフォーム、保険手続きまで一括対応できるワンストップサービスを提供しています。

短期間での売却を希望する際に役立つスピード査定買取保証制度など、多様なニーズに柔軟に応じられる点が口コミでも高評価です。

また、適正価格で売り出せるよう、豊富な成約データに基づいた査定も強みです。

一方、担当者による対応のばらつきが指摘される場合もあるため、気になる際は担当変更の相談が必要です。

地域密着ならではの丁寧なフォローを重視する方にとって、有力な選択肢といえます。

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まとめ

青い背景に「まとめ」と書かれたカードが中央にあり、周囲に文房具やふせんが並べられている画像

不動産売却では、売却額を高くすることはもちろんですが、経費や税金の扱いを適切に行うことが大切です。
尼崎・伊丹・宝塚エリア並びに阪神間エリアでは、古い物件や連棟住宅が多く、境界問題や解体費用などの特殊な経費が発生するケースもあります。
確定申告時に譲渡所得の計算方法を誤ると、税金を余計に支払うことにもなりかねません。
しっかりと取得費や譲渡費用を計上し、長期譲渡所得や各種特例の活用など、節税につながる手段を検討することが重要です。
一方で、専門家の力を借りることで、境界問題や連棟物件の解体費用について的確なアドバイスを得られ、売却活動をスムーズに進めることができます。
特に、税理士や測量士、建築の専門家と連携できる不動産会社を選ぶことで、複数の角度から売却戦略を組み立てられるのが大きなメリットと言えるでしょう。
気になる点や不安な部分があれば、まずは一度、地元の不動産会社や専門家に相談してみてください。
正しい知識とサポートを得ることで、納得のいく売却結果を得やすくなり、将来的な税負担やトラブルリスクを大幅に軽減することができるはずです。

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